相続した土地建物の価格がわからない。どうやって調べたらいいのか?
このような方は、多くいらっしゃいます。ここではどのように不動産価格を調べるのかお伝えします。土地や建物の価値を調べる方法としては4つの方法があります。それぞれ価格は違いますが、それらを参考に想定価格を出します。
相続不動産の価格を知る4つの方法
相続された不動産価格に知るためには、4つの調査方法があります。それぞれ特徴がありますので、把握した上で調査しましょう。一つの方法だけではなく、いくつかの方法を組みわせて価格を調べてみましょう。
実勢価格について
過去の不動産取引で売買された価格を調べます。対象物件の近隣の物件を対象に土地の平均坪単価を出したりします。その平均坪単価等を参考に価格を算出しますが、余りにも古い取引は、価格が変動しているケースがあります。近隣不動産でも時間が経過して、参考にならない場合もありますので、注意してさい。
また土地の広さや形や接道の状況などにより、価格も変動します。
実勢価格の調べ方
国土交通省の「土地総合情報システム」で簡単に調べられます。土地の場合は、地型により坪単価が変動します。参考にする土地とご自身の土地の地型を比べて調整をしましょう。
公示価格について
毎年1月1日に国土交通省が、発表している価格です。公示価格は、土地取引の指標と言われています。価格については不動産鑑定士が鑑定をし、土地鑑定委員会にて審査されて価格が決定します。価格については更地の単位面積あたりになります
公示価格の調べ方
国土交通省の「土地総合情報システム」で簡単に調べられます。買主と売主の思いにより、その価格は上下します。例えば買主が絶対にその土地を購入したいという気持ちが高ければ、公示価格より遥かに高い価格で取引されることもあります。またその逆もあります。
相続税評価額(路線価)について
毎年7月に国税庁が公表します。市街地の道路沿いの土地を評価し、1平方メールあたりの価格を表示しています。その評価価格は公示価格に比べて約8割程度になっています。相続財産評価では、この価格を用いて宅地の価格を決定します。
相続税評価額の調べ方
国税庁の「財産評価基準書・路線価図」で調べることができます。
固定資産税評価額について
固定資産税を決める際に基準となる評価額です。3年に1度、前年1月1日を基準に公表されます。価格は時価の約7割程度とされていますが、当然その土地の形状や接道状況など、建物では築年数や構造などの状況によって評価額は変わってきます。
固定資産税評価額の調べ方
所有者に毎年送られてくる固定資産税の納税通知書に表示されている「課税明細書」に家や土地の固定資産税評価額が記載されています。
家の場合は、課税標準額は固定資産税評価額と一緒です。土地については、住宅用地に対する特例措置や負担調整措置などで調整されているため、課税標準額は固定資産税評価額よりも小さい額になっています。
不動産価格を決定する
4つの価格の算出方法をお伝えしました。それぞれ価格を決定する手法は違うものの、4つの価格を調べるとある程度の相続不動産の価格がわかってきます。しかし、ここで決めた価格で売却できるかどうかはわかりません。買主がどうしても早く欲しいという人であれば、高く希望通りに売却はできます。複数の不動産を候補に挙げている買主には値引き交渉にも応じなくてはいけないケースもあります。
不動産は世界に一つしかありません。同じ状況の不動産は一つもありません。だからこそ、売却するタイミングで価格は上下します。
相続不動産を高く売りたければ、ある程度余裕ある期間が必要です。相続の場合は、相続税の申告と納税まで10ヶ月という期間があります。万が一不動産を売却しなければ納税できない場合は、売り急ぎになる可能性もあるので、早めに不動産屋さんに相談することをお勧めします。