相続開始から3ヶ月のやるべきことは意外と多い

相続税の申告期限は、被相続人の死亡を知ってから10ヶ月以内になります。
しかし、相続放棄や限定承認は3ヶ月以内に申し立てする必要があります。

目次

相続開始から3ヶ月以内にする事項

相続開始

ここでは、被相続人の死亡を知ってから3ヶ月以内にしなくてはいけない事項をまとめてみました。

結構なボリュームになりますので、悲しんでばかりでは、間に合いません。相続手続きは、想定外の事柄も起きやすいので、早めに手続きをしていきましょう。

  • 被相続人の死亡届(死後7日以内)
  • 遺言書の確認(有効な遺言なのか確認、勝手に開封しない事)
  • 相続人の確定
  • 被相続人の資産と負債の確認
  • 葬儀費用の領収書
  • 相続放棄・限定承認の場合は、家庭裁判所に承認の申立て

特に資産と負債の確認などは、時間がかかりますので、早めに取り掛かりましょう。また相続人の確定についても、非摘出子(婚姻関係の無い男女の間いに生まれた子供)の含めて人数の確定をしなくてはいけません。

被相続人の債務が多いときの対処方法

資産や負債を調べていくと、資産も多いがそれを上まる以上に負債がある場合は、相続放棄をお勧めします。
相続人は、必ず相続しなくてはいけないことはありません。
被相続人の死亡を知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申立てをしましょう

保証人の法的な地位も相続される?

被相続人が連帯保証人などになっているケースの場合は、相続により相続人に引き継がれます。意外とこのことを知らずに安易に相続してしまい、後になってから債権者より返済請求され、多額な借金を支払わないといけないことになります。

連帯保証人になっている被相続人は、注意が必要です。自分の会社の連帯保証人ならまだいいですが、他人の連帯保証人になっている場合は、しっかり調査をして、判断しましょう。

債務超過している場合は、相続放棄または限定承認で対処していきましょう。

相続放棄

相続放棄とは、一切の相続をしないという事です。このことは、被相続人の資産と負債の放棄ということです。
当然、負債を受け取らないということは、資産も受け取ることはできません。

相続放棄は、複数の相続人がいても一人だけ相続放棄することも可能です。ご自身の意思で決めましょう。

限定承認

限定承認とは、被相続人の財産の範囲で、借金を相続することです。例えば、1億円の財産を持っていた場合。相続後3億円の借金があったとしても、限定承認をしていれば、財産を上回る借金については、免除されます。限定承認を申告する場合は、被相続人の死亡を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てする必要があります。また相続放棄と違い、相続人全員で申請する必要があります。

限定承認は、かなり複雑な申告や準確定申告や譲渡所得税の申告も必要になります。申告する場合は、税のプロ「税理士」に依頼することをお勧めします。間違えた申告をしてしまうと、後ほど高額な税金を請求されることもあります。

まとめ

被相続人の死亡を知ってから3ヶ月以内にしなくてはいけない事項をまとめてみました。申告する前に相続人同士で話し合う場も相当な時間を要します。相続手続きは、やれることろから早めに動くことが大切です。

悲しんでいる時間は、実はほとんどないのです。相続人がそれぞれ役割分担して、効率よく手続きを行いましょう。

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この記事を書いた人

今野 裕朗
株式会社錦屋代表取締役
宅地建物取引士

平成24年より宅地建物取引業を開始。
義父の相続の手続きで改めて大変だということを実感。
初めての方でも、円滑に相続手続きを行なってほしいという思いから、相続に特化した不動産業を強化。自らの事業を活用して高額査定を実現。

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